台湾出願の前に既に微生物を外国寄託機関で寄託したら、寄託の必要がありますか。 - 遠碩專利師事務所
​生物材料寄託制度のQ​&A

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台湾出願の前に既に微生物を外国寄託機関で寄託したら、寄託の必要がありますか。

場合によって異なっています。一般に、外国寄託機関での寄託を行ったら、台湾国内での寄託をする必要がありますが、寄託をしなくてもいい場合もあります。例えば、特許法第27条第5項の規定を満たしたら、寄託が不要になります。詳しくは、出願人が、中華民国(台湾)と相互に保存の効力を認め合う外国が指定した当該国の保存機構に微生物を保存している場合は、法定期間以内に国外の保存機構が発給した保存証明書を主務官庁に提出すれば、台湾国内での寄託が不要となります。

 

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