11、医薬品を需求国に輸出できる規定の新設(第90、91条)
開発途上国と後発開発途上国の公衆衛生の問題解決を協力する上で、当該国家に必要な医薬品を提供するため、改正法においては、医薬品特許権の強制許諾を申請することで申請人は強制許諾により医薬品を製造する上にその医薬品を需求する国に輸出することができる規定が新設されました。
12、一部請求項に対する無効審判を請求できる規定の新設(第73条)
法改正により、一部の請求項について無効審判を請求することができる規定(第73条)を新設し、かつ職権による権利取消制度。従って、特許請求の範囲における全ての請求項の中、一部の請求項に対しても、無効審判を請求することができます。
13、2年目以降の年金追納の低減(第94条)
登録された専利権を維持するためには、各年度の納付期限までに年金を納付しなければならないが、法改正により、納付すべき期間内に納付をしなかった場合も、納付期限 の経過後 6 ヶ月猶予期間以内に割増年金を追納することができる。例えば、納付期間満了後、6ヶ月以内に追納する場合には、遅滞した月を単位に一定な比率(月割増20%)で倍算した(多くとも正規年金の倍までの金額)金額を納付することができます。
14、損害賠償の請求要件や計算方式の改正(第96~98条)
法改正により、損害賠償の請求は、権利侵害行為者は主観的な故意又は過失があることを必要とします(第96)。
損害賠償の計算方式は、民法第216条の規定による(特許権者の実施により獲得した通常利益-侵害の実施により獲得した利益(差引いた差額))、侵害行為人の実施により獲得した利益のほかに、許諾実施により獲得した利益(ロイヤリティ)を損害賠償金額としてもいいです。(第97条)
改正法によりますと、特許に係わる物に特許証の番号を表示しなければならないが、物での表示不可能の場合、ラベル、包装での表示、他の顕著な方式で他人を認識させるように表示できます。(第98条)
15、一発明創作二出願の可能(第32条)
法改正により、同一人が同一考案について特許と実用新案を同日に出願することができますが、このように出願した場合に、特許査定前には出願人は特許と実用新案を二者択一しなければなりません。
16、意匠の改正(第121、127、129条)
法改正により、部分意匠、コンピュータ画像(Icons)、グラフィカル・ユーザー・インターフェイス(GUI)及び組物意匠を保護対象として意匠出願をすることができるようになります。
17、分割出願期間の緩和(第34条)
従来では、分割出願の手続きは特許査定又は拒絶査定が出されるまでに行わなければならないと制限されていましたが、改正法において、出願人は、特許査定書送達後30日以内に分割出願を提出することができる規定を新設しました(第34条)。これにより、初審査の段階において特許査定を受けてから 30 日以内であれば、分割手続きを行うことができるとなります。
18、情報提供制度の導入(改正法施行細則第 39 条)
改正法施行細則第 39 条により、特許出願が公開公報に掲載されてから特許が査定されるまでに、第三者がその特許出願に特許を与えるべきではないと考えた場合、意見又は理由の陳述に関係書類を添付して特許庁へ提出することができます。但し、特許庁はその提供資料の運用方法又は運用結果を提供者へ知らせません。尚、匿名による情報提供は受理されません。
19、外国語書面出願制度における書面言語の制限
従来、外国語明細書について言語の制限がありませんでしたが、法改正により、日本語、英語を含む 9ヶ国の言語(PCT 出願の公開言語と同じ)による明細書のみが認められます。また、改正法では、外国語書面の出願制度を利用した場合、出願後に外国語明細書を根拠として誤訳訂正を行うことができることも明文化されました。
20、自発的補正の提出期間制限の解除
改正法により、出願人が自発的補正の提出期間制限が解消されました。
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