台湾特許法の一部改正案が2017年1月18日に台湾総統から公布され、2017年5月1日から施行することを行政院が公告しました。
今回の改正は、新規性・進歩性の特許要件喪失例外の猶予期間に対する改正を中心にされており、その要点は下記の通りです。
1. 猶予期間の延長:
発明/実用新案につき、新規性・進歩性に関する特許要件喪失例外の猶予期間は、法の改正により、従来の6ヶ月から12ヶ月に延長されるとします。(意匠は従来通り6ヶ月です。)
台湾特許出願
特許等明細書の翻訳文献翻訳
出願前・審査請求時に行う調査
意見書・手続補正書の作成
料金納付 - 設定登録
料金納付 - 年金納付
その他審判事件(無効・訂正)
遠 碩 專 利 師 事 務 所 | |
Lewis & Davis Patent Attorneys Office | 12 Fl. No. 290, Fuxing N. Rd. Taipei 10478, Taiwan |
TEL:+886-2-2517-5955 FAX:+886-2-2517-8517 | E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。 |