特許法の一部改正 喪失例外猶予期間が5月1日より12ヶ月に延長 - 2017年05月01日作成 - 遠碩專利師事務所
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特許法の一部改正 喪失例外猶予期間が5月1日より12ヶ月に延長 - 2017年05月01日作成

 台湾特許法の一部改正案が2017年1月18日に台湾総統から公布され、2017年5月1日から施行することを行政院が公告しました。
 今回の改正は、新規性・進歩性の特許要件喪失例外の猶予期間に対する改正を中心にされており、その要点は下記の通りです。
1. 猶予期間の延長:
発明/実用新案につき、新規性・進歩性に関する特許要件喪失例外の猶予期間は、法の改正により、従来の6ヶ月から12ヶ月に延長されるとします。(意匠は従来通り6ヶ月です。)

 

 




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