​生物材料寄託制度のQ​&A - 遠碩專利師事務所
​生物材料寄託制度のQ​&A

お問い合わせフォーム

生存試験が法定期間以内に完成されなかったら、何かの救済方法がありますか。

生存試験の完成できないのは、出願人の責めに帰する起因によらなければ、改めて当該微生物材料を再寄託することができます。また、特許法第17条第2項に規定の要件を満たす場合であれば、原状の回復を申請することができます。

 

外国寄託機関に制限はありますか。

台湾はブタペスト条約の締約国家ではありません。そこで、外国での寄託機関は、台湾知的財産局が2007年6月11日付の公告により承認されている外国寄託機関に限りです。詳細は、別紙添付の外国寄託機関一覧表をご参照下さい。

 

台湾出願をする際には、微生物を台湾国内寄託機関で寄託する必要がありますか。

微生物材料の種類によって異なっています。例えば、容易に入手できる生物材料、自由分譲できる生物材料であれば、台湾国内の寄託を不要するも可能です。その他の生物材料に対しては、台湾出願の際に、台湾特許法第27条及び特許法施行細則の規定により、当該生物材料を台湾国内寄託機関に寄託しなければなりません。

 

微生物関連発明とは?ご教示ください。

微生物 とは、酵母、カビ、キノコ、細菌、放線菌、単細胞藻類、ウイルス、原生動物などを意味し、さらには、 動物又は植物の分化していない細胞及び組織培養物も含まれます。微生物関連発明 とは、微生物自体の発明、微生物の利用に関する発明などです。尚、微生物の利用に関する発明には、公知微生物の利用方法 を発見したことに基づく発明も含まれます。

 

微生物が容易に入手できる例を挙げてください。

容易に入手できる微生物の一例として、例えば、
(1)パン酵母など市販されている微生物
(2)信用できる保存機関に保存され、かつ保存機関の発行するカタログ等により自由に分譲されうることが出願前に明らかな微生物
(3) 明細書の記載に基づいて当業者が製造しうる微生物
などを挙げられます。

 

遠 碩 專 利 師 事 務 所  
Lewis & Davis Patent Attorneys Office 12 Fl. No. 290, Fuxing N. Rd. Taipei 10478, Taiwan
TEL:+886-2-2517-5955 FAX:+886-2-2517-8517 E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。