2012年4月 11 日には、公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間で日台特許審査ハイウェイに関する覚書に関し、大橋光夫・当協会会長と廖了以・亜東関係協会会長との間で署名が実施されました。5月1日より、日台間で、特許審査ハイウェイ(PPH)の試行プログラムが開始されました。特許審査ハイウェイの締結により、自国と相手側で二重の特許審査を受ける必要がなくなり、審査期間の短縮につながることから、双方の技術交流強化や投資拡大などが期待される。
特許審査ハイウェイ(PPH)は、第1庁(OFF)において特許可能と判断された請求項がある場合、第2庁(OSF)がOFFのサーチ及び審査結果を利用し、OSFの対応出願を早期に審査をすることを可能とするものです。 台湾経済部智慧財産局(TIPO)と日本国特許庁(JPO)との間のPPH試行プログラムは2012年5月1日から2年間行われます。試行期間の後に本格実施をするかどうかまたどのように行うかを決定するために本試行プログラムの結果を評価します。PPHの申請件数が管理可能な水準を超えた場合やその他の理由により、早期にPPH試行プログラムを終了することがあります。本PPH試行プログラムは、第1庁(OFF)であるJPOにおいて特許可能と判断された請求項がある場合、出願人からの申請により簡単な手続きで第2庁であるTIPOにおいてPPHに基づいた加速審査を受けることができます。
台湾では、外国語書面出願の実施規則が2013年1月1日から施行されております。外国語の種類は、アラビア語、英語、フランス語、ドイツ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語又はスペイン語に限られます。発明特許の外国語書面は、明細書、少なくとも1項以上の請求項、必要な図面を備えてなければなりません。実用新案の外国語書面は、明細書、少なくとも1項以上の請求項及び図面を備えてなければなりません。設計特許の外国語書面は、明細書及び図面を備えてなければなりません。
台湾では、知的財産権を保障し、知的財産案件を適切に処理し、国家の科学技術と経済発展を促進するため、知的財産裁判所組織法を制定し、2007年3月28日にて知的財産裁判所組織法を公布し、知的財産裁判所を設立しました。知的財産裁判所は、法により、知的財産にかかわる民事訴訟、刑事訴訟、行政訴訟の審判事務を取り扱います。管轄案件は専利法、商標法、著作権法、光ディスク管理條例、営業秘密法、集積回路回路配置保護法、植物品種及び種苗法、公平交易法に関する、知的財産権関連民事訴訟事件を含んでいます。
台湾では、知的財産案件審理法が2007年3月28日に総統命令で公布されました。知的財産裁判所は、この審理法の規定に則って知的財産案件を審理すべきであるとし、この法に規定しないものに対しては、それぞれ民事、刑事又は行政訴訟手続きが適用されます。
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