外国寄託機関に寄託されている菌株に基づく特許を出願する場合、明細書には、寄託期間の名称、寄託日及び受託番号、生物材料の学名、細菌学的特徴に係る資料及び必要な遺伝子マップ等を記載すべき、願書には、外国寄託機関に寄託した事実明細(例えば、寄託機関、寄託日付及び寄託番号など)を記載する必要があります。
新規菌株に基づく特許を出願する場合は、明細書には、台湾国内寄託機関の名称(即ち、FIRDI)寄託日及び受託番号、生物材料の学名、細菌学的な特徴に係る資料及び必要な遺伝子マップ等を記載すべき、願書には、FIRDIに寄託した事実明細(例えば、寄託機関、寄託日付及び寄託番号等)を記載することが必要となります。
残念ながら、微生物が寄託されていても簡単に入手できません。
一般的には、冷凍乾燥または冷凍で保存することができますが、冷凍乾燥又は冷凍で保存できないものについては、試験管培養で保存してもいい。
場合によって異なっています。一般に、外国寄託機関での寄託を行ったら、台湾国内での寄託をする必要がありますが、寄託をしなくてもいい場合もあります。例えば、特許法第27条第5項の規定を満たしたら、寄託が不要になります。詳しくは、出願人が、中華民国(台湾)と相互に保存の効力を認め合う外国が指定した当該国の保存機構に微生物を保存している場合は、法定期間以内に国外の保存機構が発給した保存証明書を主務官庁に提出すれば、台湾国内での寄託が不要となります。
台湾特許法第27条第1項の規定によりますと、出願人は、出願書類に寄託機構と、寄託日、と寄託番号を記載しなければなりません。ただし、願書を別にして、明細書、図面、特許請求の範囲なども出願書類の一つに該当するので、寄託機構、寄託日及び寄託番号などの寄託情報を明細書、図面、特許請求の範囲などに記載しても良いです。従来の実務のよりも少し緩和されるとは言えます。
微生物の寄託が必要と認めた場合は、微生物を寄託しなかったら、その発明説明の開示が不備になると判断され、特許法第26条第1項の規定に違反しているので、特許権を付与してはなりません。
寄託証明提出できる期限は、出願日から4ヶ月までの期間です。また、優先権の主張をする場合は、最も先の優先権日からの16ヶ月以内に提出すべきであるとなります。
必要はありません。微生物が台湾知的財産局により承認されている外国寄託機関にて保存されている限り、出願の際には、その証明書類を提出しなくてもいいし、法定期間内には、国内寄託及び国外寄託の証明書類を提出すればいいです。
従来の実務と異なっていますが、現在、寄託証明書は、寄託証明と生存証明とを合併記載した証明書です。
一般的に、冷凍乾燥保存の場合は少なくとも冷凍乾燥管6本を提供すべき、冷凍保存の場合は冷凍管6本を提出すべき、試験管培養の場合は、試験管6本を提供することが必要です。また、それぞれの管においては、少なくとも生存試験に必要な量の微生物を保存し低なければなりません。
尚、病毒、動物細胞株、植物細胞株、ハイブリドーマ及び培養条件の特殊な微生物を寄託するためには、冷凍管25本(それぞれ、少なくとも生存試験に必要な量の微生物)を提供すべき、核酸方式で寄託するプラスティッドに対しては少なくとも10マイクログラムで、バクテリアオファージ及び病毒に対しては、少なくとも50マイクログラムであると共に、これを均分して25本の冷凍管に収める必要があります。上記と同様に、それぞれ、少なくとも生存試験に必要な量の微生物を提供しなければなりません。
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