出願前に、既に外国寄託機構に寄託をしている場合、出願の際にその事実を表明する必要がありますか。 - 遠碩專利師事務所
​生物材料寄託制度のQ​&A

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出願前に、既に外国寄託機構に寄託をしている場合、出願の際にその事実を表明する必要がありますか。

必要はありません。微生物が台湾知的財産局により承認されている外国寄託機関にて保存されている限り、出願の際には、その証明書類を提出しなくてもいいし、法定期間内には、国内寄託及び国外寄託の証明書類を提出すればいいです。

 

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