寄託に必要な微生物は少なくとも何の本数を提供すべきですか。 - 遠碩專利師事務所
​生物材料寄託制度のQ​&A

お問い合わせフォーム

寄託に必要な微生物は少なくとも何の本数を提供すべきですか。

一般的に、冷凍乾燥保存の場合は少なくとも冷凍乾燥管6本を提供すべき、冷凍保存の場合は冷凍管6本を提出すべき、試験管培養の場合は、試験管6本を提供することが必要です。また、それぞれの管においては、少なくとも生存試験に必要な量の微生物を保存し低なければなりません。
尚、病毒、動物細胞株、植物細胞株、ハイブリドーマ及び培養条件の特殊な微生物を寄託するためには、冷凍管25本(それぞれ、少なくとも生存試験に必要な量の微生物)を提供すべき、核酸方式で寄託するプラスティッドに対しては少なくとも10マイクログラムで、バクテリアオファージ及び病毒に対しては、少なくとも50マイクログラムであると共に、これを均分して25本の冷凍管に収める必要があります。上記と同様に、それぞれ、少なくとも生存試験に必要な量の微生物を提供しなければなりません。

 

遠 碩 專 利 師 事 務 所  
Lewis & Davis Patent Attorneys Office 12 Fl. No. 290, Fuxing N. Rd. Taipei 10478, Taiwan
TEL:+886-2-2517-5955 FAX:+886-2-2517-8517 E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。