台湾では、特許法の改正が2013年1月1日から施行されています。それに伴って、特許出願案に対しては、今年からは、任意人が特許法施行細則第39条の規定に従って、参考文献及びその拒絶理由を併せて提出することができるようになります。換言すれば、情報提供制度を正式に導入しています。以下、情報提供制度の要点をご参考にご紹介致します。
以上のとおり、簡略に要点のみをご参考までご説明いたしましたが、お気づき点、ご質問となります点、ご要望などございましたら、お気軽に弊所の何(このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。)までお問い合わせください。
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