特許における外国語書面での出願の実施規則 - 遠碩專利師事務所
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特許における外国語書面での出願の実施規則

台湾では、従来より、特許(発明特許、実用新案、意匠を含む)出願において外国書面をもって行うことができる上に、その対応する翻訳を提出する限り、外国語の種類についての制限もありません。また、外国書面の位置付けも未だ定めていません。審査中でなく査定後にも問題が時々招来されてしまった。かかる紛争点を減少させると共に、審査を迅速させるために、台湾特許庁は、外国語書面出願実施規則案を立て、2012年2月24日、4月13日付の公聴会を開催しました。各界の意見や輿論を収集した上にそれを調整した後、同年5月28日にて特許関連外国語書面での出願実施規則を公告し、今年(2013年)1月1日から施行されております。

 

 

 

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