知的財産局は、審査の効率を向上させると共に、より早めに特許権利を付与するため、「特許関連出願における聨合面接方案」を2012年10月1日から導入しており、今年(2013年)からは外国人である出願人であってもこの方案に適用されます。この聨合面接方案によりますと、聨合面接の申請は、同一出願人が所有する特許関連出願案の全て又は一部を対象として提出すべきです。「特許関連出願案」とは、初審査の段階において、同一出願人が提出した、同一技術関連性を有する一連の発明特許出願案を指し、「聨合面接」とは前記の同一技術関連性を有する複数の特許出願に対して、同一の時間、場所にて面接を行うことです。
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