微生物材料関連発明を特許出願する際には、寄託証明書類を提出する必要がありますか? - 遠碩專利師事務所
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微生物材料関連発明を特許出願する際には、寄託証明書類を提出する必要がありますか?

台湾特許法第27条第1項の規定によりますと、出願人は、出願書類に寄託機構と、寄託日、と寄託番号を記載しなければなりません。ただし、願書を別にして、明細書、図面、特許請求の範囲なども出願書類の一つに該当するので、寄託機構、寄託日及び寄託番号などの寄託情報を明細書、図面、特許請求の範囲などに記載しても良いです。従来の実務のよりも少し緩和されるとは言えます。

 

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