台湾では、知的財産案件審理法が2007年3月28日に総統命令で公布されました。知的財産裁判所は、この審理法の規定に則って知的財産案件を審理すべきであるとし、この法に規定しないものに対しては、それぞれ民事、刑事又は行政訴訟手続きが適用されます。
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