台湾では、知的財産権を保障し、知的財産案件を適切に処理し、国家の科学技術と経済発展を促進するため、知的財産裁判所組織法を制定し、2007年3月28日にて知的財産裁判所組織法を公布し、知的財産裁判所を設立しました。知的財産裁判所は、法により、知的財産にかかわる民事訴訟、刑事訴訟、行政訴訟の審判事務を取り扱います。管轄案件は専利法、商標法、著作権法、光ディスク管理條例、営業秘密法、集積回路回路配置保護法、植物品種及び種苗法、公平交易法に関する、知的財産権関連民事訴訟事件を含んでいます。
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