(知的財産局より2014年5月19日付の公布書簡に基づく)
台湾知的財産局は、出願人の負担軽減のため、ヌクレオチド又はアミノ酸配列表を電子データで提供していれば、当該配列表部分を手数料超過分に算入しない減免措置が開始されていると2014年5月19日付にて公布された。当該減免措置の要点は以下の通りである。
一、 専利法施行細則第17条第6項には、「特許が一つ又は複数のヌクレオチド又はアミノ酸配列を含む場合は、明細書に専利主務官庁規定の書式に基づいて単独記載された配列表を掲載しなければならず、それに適合する電子データを添付してもよい。」と規定されている。
二、 通常、その配列表が膨大なページ数にのぼり、手数料の増幅につながっている。又、配列表についての審査は、文字記載に対する遂字審査をすることなく、単に対比や検索を行うのが一般的である。更に、日米欧、PCTの特許実務によれば、配列表の記載による超頁数が手数料超過分に算入していない。
三、 以上のことから、出願人の負担軽減のため、「専利手数料徴収準則(中国語:專利規費收費辦法)」第2条第1項第3号と第7号の規定により、特許出願の実体審査請求及び再審査請求する際の手数料について、出願人が当該配列表を電子データで提供していれば、当該配列表部分を手数料超過分に算入しない減免措置を開始施行する。
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