(知的財産局より2014年6月17日付のニュースに基づく)
知的財産局は、「標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定」に係る国際分類第10版への定期的改訂に伴い、商標登録出願に当たり指定する商品・役務の分類を見直したことにより、2014年上半期に合計285項目の商品・役務名称又は類似群コード及び29項目の注意事項を追加した。
また、商標の電子出願システムの「指定する商品/役務の区分及び名称」も同時に更新した。
更に、これらのニース協定に基づく商標の国際分類第10版改訂に伴う異動は2014年7月1日より実施されると知的財産局は、2014年6月17日公布された。
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