(2016年6月14日 台湾智慧財産局ニュースに基づく)
台湾知的財産局は、商標電子出願システムを通して登録出願する場合に、願書に記載した指定商品/役務の名称が電子出願システムデータベースに記入された指定商品/役務の名称と異なるとしたら、2016年7月1日以降は300台湾元の減免優待が受けられないとすることを発表した。
従って、台湾への商標登録出願が2016年7月1日以降にするとしたら、指定商品/役務の名称に係わる最新内容に合わせるか否かを事前にご確認いただきたい。
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