台湾商標電子出願の減免優待が2016年7月1日以降適用できない場合もある、ご留意 - 2016年06月30日作成 - 遠碩專利師事務所
最新動向

お問い合わせフォーム

台湾商標電子出願の減免優待が2016年7月1日以降適用できない場合もある、ご留意 - 2016年06月30日作成

(2016年6月14日 台湾智慧財産局ニュースに基づく)

 台湾知的財産局は、商標電子出願システムを通して登録出願する場合に、願書に記載した指定商品/役務の名称が電子出願システムデータベースに記入された指定商品/役務の名称と異なるとしたら、2016年7月1日以降は300台湾元の減免優待が受けられないとすることを発表した。

 従って、台湾への商標登録出願が2016年7月1日以降にするとしたら、指定商品/役務の名称に係わる最新内容に合わせるか否かを事前にご確認いただきたい。
 ご不明点がございましたら、お気軽に弊所までお問い合わせください。




お問い合わせ

遠 碩 專 利 師 事 務 所  
Lewis & Davis Patent Attorneys Office 12 Fl. No. 290, Fuxing N. Rd. Taipei 10478, Taiwan
TEL:+886-2-2517-5955 FAX:+886-2-2517-8517 E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。