台湾における特許出願制度概要 - 遠碩專利師事務所
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台湾における特許出願制度概要

台湾特許出願の流れ
特許の出願手続は、主に、出願、方式審査、出願公開、実体審査、公告の手順で進められる。特許権の存続期間は出願日から20年。



出願

  • 特許(中国語「發明專利」)出願は、出願人が願書、明細書、特許請求の範囲、要約及び必要な図面を提出する。
  • 願書、明細書、特許請求の範囲及び必要な図面が完備した日を出願日とする。
  • 明細書及び必要な図面が外国語で提出された場合、台湾知的財産局が指定する期間内に中国語による翻訳文を提出する。

    方式審査(中国語「程序審査」)
  • 出願書類が、台湾知的財産局が指定した様式及び部数であるか。
  • 各種出願書類・書式の記載または図面の作成方式が、専利法令の規定に合致するか。
  • 提出すべき証明書類が原本又は正本、あるいはこれらと同一である証明がなされているか。
  • 出願日の認定。
  • 出願人適格があるか。
  • 出願人が代理の権限及び送達の住所を明記した委任状を添付しているか。
  • 法に定める申請手数料を納付したか。
    等を審査する。

    出願公開
  • 台湾知的財産局は、出願日(或いは優先日)の翌日から18ヶ月後に、当該出願を公開しなければならない。
  • 出願人の請求により、出願を早期公開することができる。
  • 出願日から15ヶ月以内に取り下げた場合、国家安全に関わる機密に及ぶ場合、公序良俗を害する場合は、当該出願を公開しない。

    実体審査
  • 何人も、出願日の翌日から3年以内に請求できる。
  • 公開後、出願人でない者が業として出願に係る発明を実施している場合、台湾知的財産局は、請求により、当該出願を優先的に審査することができる。
  • 台湾と日本の間で特許審査ハイウェイ(Patent Prosecution Highway, PPH)が行われている。
  • 当該出願が以下の規程に違反する場合、特許権を付与しない旨の査定(拒絶査定(中国語「核駁審定」))を下される。自然法則を利用した技術的思想の創作、産業上の利用可能性・新規性、新規性喪失の例外、進歩性、特許を受けることができない発明、当業者が内容を理解し実施できる明確かつ十分な開示、先願主義、単一性等。
  • 当該出願に違反がなく特許権を付与することができる場合、特許査定(中国語「核准審定」)が下される。

    公告
  • 特許査定書の送達日の翌日から3ヶ月以内に、証書料と1年目の特許料を納付すれば、当該特許は公告される。
  • 公告日から特許権は付与される。
  • 特許権の存続期間は出願日の当日から起算して20年をもって満了とする。

    再審査
  • 拒絶査定に不服があるときは,送達日の翌日から60日以内に理由書を添付して再審査を請求できる。なお、再審査にあたっては、原審査に参与しなかった特許審査官が審査を行う。

    延長
  • 医療品、農薬品又はその製造方法に関する特許権の実施がその他の法律により許可証を取得しなければならず、特許公告後、特許権者は特許権の存続期間を最大5年まで延長するよう請求することができる。前記の延長請求は1回限りである。

    台湾特許関連手続きフローチャート





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