2013年6月11日付の台湾総統府公報第7090号によりますと、先月(5月)31日にて立法院(国会に相当)で審議可決された、台湾専利法(特許、実用新案、意匠を含む)において32、41、97、116及び159条の関連改正が、公布日(2013年6月11日)発効します。
この改正により、同日出願に関する実用新案登録出願及び特許出願の査定において特許権を取得した場合に、実用新案権、特許権間の権利関係が引続き説を採納するので、権利者側に不利となる虞がなくなります。また、専利権の侵害に係わる懲罰的賠償制度の復活のため、裁判所は、専利権者が侵害者の故意を立証すれば、最大で損害額の3倍までの賠償額を裁定することができます。更に、実用新案権者が侵害容疑者に警告書を発行する際には、必ず実用新案技術評価書を提示すべきです。このような台湾の知財実務上の改正要点をご留意ください。
それらの改正条文の詳細は、台湾総統府公報第7090号25~27頁( http://www.tipo.gov.tw/dl.asp?filename=361110472871.doc )(正体中国字版)をご参照ください。
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