台湾専利法追加改正の適用処理原則のお知らせ - 2013.07.10作成 - 遠碩專利師事務所
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台湾専利法追加改正の適用処理原則のお知らせ - 2013.07.10作成


(追加改正に係わる適用処理原則面談会記録に基づく)
 台湾専利法(特許法に相当)の追加改正は今年6月11日にて総統で公布されていますが、その追加改正前、後の出願に対しては全部又は一部のみに適用されるのかなどが不明です。例えば、二出願声明義務、実用新案権と発明特許権との接続権利関係説、実用新案権存続要件説などは、適用原則や判断基準などが如何なるのか明瞭ではありません。よって、それを施行されたら実務見解の混乱を招来しやすくなる恐れがあります。そのような適用原則の不明確による実務上混乱を回避するために、台湾知的財産局(特許庁に相当)は、先月19日にて知的財産業界の者を集めて追加改正の適用処理原則を巡る面談会を開催しました。その面談会の結論が台湾専利法追加改正に係わる適用処理原則面談会記録として、2013年6月28日に台湾知的財産局ウエブサイトで発表されました。

 

具体的な中国語書類(102.6.19專利法修正條文適用問題座談會紀錄發文版(1020628).pdf)は、下記のウェブサイトからダウンロードできます。( http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=465049&ctNode=7452&mp=1

 以下、その台湾専利法追加改正に係わる適用処理原則面談会記録に基づいて、適用処理原則の要点のみをご紹介させていただきます。

課題1:
追加改正後の台湾専利法第159条第2項によると、追加改正条文は公布日から施行するとされています。追加改正の施行前に同日提出した未査定の二出願については、追加改正された第32条に規定の声明義務や権利関係解釈に適用するか否か、一体どのように対処すれば良いか?
結論:
追加改正された第32条による、同一考案を以て同日提出した二出願に係わる声明義務、権利接続説が、追加改正の施行後において提出された特許出願に適用し始めるとされます。追加改正の施行前に提出した出願については、審査中である限り、追加改正前の旧第32条の規定に適用するとされます。

課題2:
①、追加改正後の台湾専利法第32条第3項の規定によると、発明特許が公告される前に、実用新案登録権の消滅又は取り下げが確定している場合、当然、特許を付与すべきでないとされます。
②、同条第1項の規定によると、その発明特許が査定される前には、知的財産局は、出願人に対して実用新案権又は発明特許権のいずれかを指定期間内に選択するよう通知するとされます。
よって、発明特許が査定される時点では実用新案権が存続しているが、発明特許が公告される時点では実用新案権の消滅又は取り下げが確定している場合は、一体どのように対処すれば良いか?
結論:
同一考案を以て同日に提出した二出願については、その二出願方式要件を満たすとともに、第32条第3項の事情がないことを確認する上、発明特許を付与すべきと認める場合は、知的財産局は、その発明特許が査定される前に、出願人に対して指定期間内にいずれかを選択するよう通知するとされます。そして、発明特許の選択に基づく発明特許査定書の受領後、当該出願人が証書代及び第1年度年金を納付した場合には、元の実用新案権は、その発明特許の公告日より消滅するとされます。しかし、当該実用新案権がその発明特許の公告日にて当然消滅或いは取り下げと認めた場合は、当該発明特許を公告してはならないとされます。

課題3:
実用新案権に係わる第2年度以降の年金の納付期間が、追納期間6ヶ月以内、或は、追納期間6個月以後から権利回復できる期間の1年の以内である場合は、第32条第3項に規定の当然消滅或いは取り下げの事由に該当するか否か。
結論:
実用新案権に係わる第2年度以降の年金の納付期間が追納期間6ヶ月の以内である場合は、第32条第3項に規定の当然消滅或いは取り下げの事由に該当しません。又、実用新案権に係わる第2年度以降の年金の納付期間が追納期間6個月以後から権利回復できる期間の1年の以内である場合は、権利回復を請求しないとき又は権利回復請求が拒絶されたときは、第32条第3項に規定の当然消滅の事由に該当するので、その発明特許権を付与すべきでないとされます。一方、初審査又は再審査の段階において特許査定と認めた際には、その実用新案権に対する権利回復請求が許可されたときは、第32条第1項の規定に従って、出願人に対して指定期間内にいずれかを選択するよう通知すべきであるとされます。

 以上のとおり、簡略に要点のみをご参考までご説明いたしましたが、お気づき点、ご質問となります点、ご要望などございましたら、お気軽に弊所までお問い合わせください。




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