2013年8月23日、9月11日付の知的財産局(特許庁に相当)ニュースによりますと、専利審査基準第1篇第2、17、18、22章の一部改訂が発効されています。
2013年6月11日の専利法第32条の改正公布に伴い、同19日の法改正座談会の結論を踏まえ、智慧局では専利審査基準第1篇第2章、第17章、第22章の改訂草案を作成した。また、専利審査基準第2篇第11章の2013年2月19日に改訂公布に伴い、専利基準第1篇第18章も改訂され、9月10日付けで発効となった。今回の改訂のポイントは下記のとおり。
<出願に係る変更>(第2章)
同一出願人が同一発明について同日にそれぞれ特許と実用新案を出願する場合、出願と同時に特許願書及び実用新案願書においてそれぞれ二重出願である事実を声明しなければならず、出願時にそれぞれ声明しない場合には、後から声明を追加してはならない、とする申出の義務が加わった。なお、生物寄託証明書は出願日取得の要件に属さず、出願後に追加することができるため、出願時に法により声明すべき事項には生物材料寄託は含まれない。
<特許権存続期間の延長申請に係る変更(医薬品・農薬)>(第18章)
(1)これまで特許権者が他人に通常実施権を許諾した場合にも、やはり特許権者が延長申請しなければならなかったが、今後は通常実施権を許諾され登記を経た者もまた延長申請ができることになった。
(2)特許権存続期間の延長申請時に提出すべき書類の①願書、②法により取得した許可証のコピー、③申請を許可する国内外の関連証明書類について、②と③が下記のように変更になった。
② 延長申請する特許権が医薬品またはその製造方法である場合、医薬品許可証のコピーの他に、次の関連証明書類を併せて提出しなければならない。
A.国内臨床試験の期間(ブリッジング試験期間含む)、国外臨床試験の期間と開始日・終了日の証明書類及びリスト。リストには各臨床試験計画の名称、計画番号及びその開始日・終了日等を記載しなければならない。
B.国内で申請した薬品検査登記の審査期間及び開始日・終了日の証明書類。
③ 延長申請する特許権が農薬またはその製造方法である場合、農薬許可証のコピーの他に、次の関連証明書類を併せて提出しなければならない。
A.国内フィールド試験の期間と開始日・終了日の証明書類及びリスト。リストには各フィールド試験計画の名称、計画番号及びその開始日・終了日等を記載しなければならない。
B.国内で申請した農薬登記の審査期間及び開始日・終了日の証明書類。
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