外国語書面による台湾意匠出願での注意事項について - 2013.12.05作成 - 遠碩專利師事務所
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外国語書面による台湾意匠出願での注意事項について - 2013.12.05作成

 専利法第125条第1項及び第2項の規定によると、願書、明細書及び図面が意匠出願の必須書類とされ、且つ全て完備した日に出願日を取得することができる。また、同法施行細則第50条で、出願の明細書に記載すべき事項として意匠の名称、物品の用途、意匠の説明が挙げられているが、物品の用途又は意匠の説明が意匠の名称または図面で明白に表現済みであれば記載しなくてもよいとされていることから、意匠の明細書には少なくとも「意匠の名称」が記載されなければならない。

 これは外国語書面による意匠出願にも同様に適用され、「外国語書面による出願実施規則(專利以外文本申請實施辦法)」第4条第3項に「外国語書面により意匠出願する場合、図面を具え、並びにその意匠の名称を明記しなければならない。」と定められているが、2013年1月1日の改正専利法の施行後、「意匠の名称」が明記されて無いために出願日が補正日となり、それを不服として訴願を提起し、訴願決定で棄却さ れた事例が発生している(経済部2013年7月23日経訴字第10206104170号訴願決定書を参照)。
 よって、外国語書面による意匠出願について以下のように再度注意喚起する。

 




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