台湾経済部知的財産局ウェブサートで2013年12月16日付の法文規定関連ニュースによると、台湾のグリーン産業発展の促進のため、「特許の早期審査作業方案(AEP方案)」に、新しく「グリーン技術に関する発明」を早期審査の申請事由(事由4)とする旨を追加した。これにより、グリーン技術に関する発明特許出願(以下、「グリーン技術特願」とする)はAEP方案を適用することが可能になる。2014年1月1日からは、事由4を以て早期審査申請の受理を開始することになる。
グリーン技術特願に対しては、出願人がAEP方案を利用せず通常の審査を受ける場合、審査官による最初の審査意見書(オフィスアクション)の発給期間は平均で約29ヶ月であるが、AEPの利用による早期審査を受ける場合、申請書類や証拠が完備されていれば、その早期審査の申請日から約9ヶ月以内に審査結果を出す予定となっている。
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