台湾経済部知的財産局ウェブサートで2014年1月16日付の法文規定関連ニュースによりますと、「一創作二出願」に係る改正専利審査基準が2014年1月1日より施行されました。
現行専利法は2013年1月1日に改正施行されているものの、専利法第32条などにつきまして更に2013年6月11日付に再改正公布されています。この改正に伴い、台湾経済部知的財産局(TIPOは専利審査基準第2篇第3章及び第5篇第1章を改訂し、2014年1月1日より施行開始することになります。以下、今回の改訂要点を列挙し説明致します。
一、審査基準において、5.7「権利の接続」、5.7.1「審査手続き」、5.7.2「審査の注意事項」の章及び5.8「権利の択一」の章を新設した。
2013年6月13日前に出願された「一創作二出願」については、5.7「権利の接続」の章を適用し、改正法が発効された2013年6月13日以降に出願された「一創作二出願」については、5.8「権利の択一」の章を適用する。
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