(第五十三條、第六十五條、第八十條之二、第八十七條及第八十七條之一の條文への改正)
台湾経済部知的財産局ウェブサートでの法文規定関連ニュースによりますと、著作権法における一部改正は、2014年01月07日にて立法院で最終可決され、2014年01月22日付にて総統命令で公布された。今回の改正は主に第53條、第65條、第80條の2、第87條及第87條の1の規定、例えば、バリアフリー版の作成、合理的使用の範囲、複製物などの関連規定を中心にされ、改正の要点は次の通りです。以下に列挙し説明致します。
(1)著作権法第53条、第80条の2及び第87条の1などの規定:
中央又は地方政府、非営利機関または団体、認可を受けた各種学校は、視聴覚障害者の使用に提供するためにバリアフリー版を作成できる。また、視聴覚障害者本人又はその代理人もバリアフリー版を個人に非営利使用のために作成することができ、且つ上述したバリアフリー版の作成について、著作権者によるハイテク保護措置を回避又は解除することができる。
また、合法的に作成されたバリアフリー版は、上述の機関、団体又は学校、及び視聴覚障害者の間で流通できる他、上述の機関、団体又は学校は、視聴覚障害者の使用専門のために海外から輸入することができる。
台湾特許出願
特許等明細書の翻訳文献翻訳
出願前・審査請求時に行う調査
意見書・手続補正書の作成
料金納付 - 設定登録
料金納付 - 年金納付
その他審判事件(無効・訂正)
遠 碩 專 利 師 事 務 所 | |
Lewis & Davis Patent Attorneys Office | 12 Fl. No. 290, Fuxing N. Rd. Taipei 10478, Taiwan |
TEL:+886-2-2517-5955 FAX:+886-2-2517-8517 | E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。 |