(台湾経済部による2014年3月24 日公布施行)
水際保護に係る専利法の第97条の新設条文の実施に整えるため、「税関における専利権侵害物品差押実施規則」の制定を進めて、「税関による専利権侵害物品の差止め実施規則草案」が、各界とも共通認識を達成した。台湾経済部は2014 年3 月24 日付の知的財産局による経智字第10304601440 号にて「税関による専利権侵害物品の差止め実施規則(海関査扣侵害專利権物実施弁法)」を3月24日から正式に実施開始することを公布した。
同規則のポイントは次のとおり。
1.差止め申請に提出必須の権利証明書類のうち、実用新案権については実用新案技術評価書を添付しなければならない。添付書類で最も重要なのは権利侵害分析報告と税関が差止め対象物を認識できるに足る説明(輸入者、統一番号、申告番号、貨物名、型番、規格、輸入予定日付、輸入港又は運輸ツールなど)である。
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