(知的財産局より2014年8月19日付のニュースに基づく)
台湾知的財産局は、特許出願における審査を加速させるため、続々と多数のプログラムを試行及び推進しており、そのうち「特許関連出願における連合面接」は、産業界、学術界及び個人に対する一連の特許関連出願において関連のある出願について連合面接を行うことで、審査効率と特許の質の向上を図るべく、出願人と審査官との間の技術交流のプラットフォームを提供している。
連合面接の申請要件は、同一出願人である同一の技術的関連性を有する特許出願(2件以上、10件を超えないことを原則とする)で、既に実体審査請求済み且つ早期公開済み、及び智慧局からの審査意見通知書をまだ受けていない特許出願でなければならないのである。申請後、書類が完備してから1ヶ月以内に連合面接の通知書が送付され、且つ連合面接後3ヶ月以内、又は出願人が連合面接中に指定された期間内に応答、補正を提出してから3ヶ月以内に審査結果が発行される。
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