台湾特許実務では、従来、特許・実用新案・設計の出願人が優先権を主張する際、優先権証明書類の正本の送付と共に、そのカーバーページのコピー1部及びその中国語翻訳文2部も併せて同時に送付しなければならないが、世界諸国では、現在、各国の特許主務官庁が優先権証明書類を発行する際に、そのカーバーページの多くが英語版も添付されていることから、これからは特に優先権証明書類の最初のページのコピー及びその中国語翻訳を添付する必要はなく、智慧財産局が必要と認めた場合のみ、出願人に再度添付するよう通知することとなる。
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