実体審査遅延請求措置について - 2015年03月31日作成 - 遠碩專利師事務所
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実体審査遅延請求措置について - 2015年03月31日作成

(2015年3月24日 台湾智慧財產局 公告基づく、発明特許出願に適用)

 台湾智慧財産局により公告された「台湾発明特許出願案における実体審査遅延請求措置」によると、2015年4月1日からは、出願人により、発明特許出願案に対する実体審査への遅延請求を受理すると共に、実体審査の開始日を特定することができるになっている。遅延請求は、下図の通り、審査請求と同時又は一回目審査意見通知の発給の前に提出しなければならない、また、出願日からの3年の後に提出してはならない。

 




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