台湾意匠(中国語「新式樣専利」)登録出願の流れ
意匠(中国語「設計専利」)の手続きは、意匠出願、方式審査、実体審査、公告の手順で進められる。意匠権の存続期間は出願日当日から12年。
意匠出願
- 原則的に出願書類には、出願に関して必要な書類と証明書類の二種類がある。前者は出願のための願書、明細書及び必要な図面であり、後者は例えば身分証明書や、委任状、新規性喪失の例外適用証明書、国際優先権証明等である。
- これらの書類を提出しなければ、出願日を確保できず、次の段階へ進むことができない。
方式審査(中国語「程序審査」)
- 各種の書類が、台湾知的財産局が規定する書式通りであるか否か各種出願書類・書式の記載または図面の作成方式が、専利法の規定に合致するか否か。
- 提出すべき証明書類が整っているか否か、法的効力があるか否か出願日の認定。
- 発明者又は創作者及び出願人の資格が規定に合致するか否か。
- 代理人が代理できる資格及び権限を持っているか否か。
- 法律に従って政府料金を納付したか否か。
等を審査する
- 優先権日は6ヶ月
初実体審査
- 意匠登録あるいは関連意匠登録の定義に該当するか。
- 産業利用可能性。
- 新規性。
- 創作性。
- 元の登録出願に類似する範囲を拡大しないために、関連意匠に従属する意匠は、単独意匠でなければならず、関連意匠であってはならない。
- 登録を受けることができない対象:純機能性設計の物品形状、純芸術創作又は美術工芸品、集積回路のレイアウト及び電子回路のレイアウト、公序良俗又は衛生を害する物品。
- 意匠出願につき、意匠を実施する物品を指定しなければならない。指定物品は、図面説明に開示される単一の物品を指定し、一種類の物品または図面説明に開示されていない物品であってはならない。
- 図面説明は、明瞭かつ十分に開示しなければならず、当該意匠が属する技芸分野における通常の知識を有する者がその内容を理解し、それにより実施することができなければならない。
- 先願主義:同一の、又は類似の意匠について、2つ以上の出願があった場合、最先の出願人のみが意匠登録を受けることができる。
- 1意匠ごとに1件の出願としなければならない。
- 補足訂正は、出願時の図面説明書が開示する範囲を超えてはならない。
等の要件について審査する。
公告
- 意匠登録許可査定書送達翌日から3ヶ月以内に、証書料と初年度の特許料を納付すれば公告される。
- 公告日から意匠権は付与される。
- 意匠権の存続期間は出願日当日から12年をもって満了とする。
再審査
- 拒絶査定書に不服があるときは,送達日翌日から60日以内に再審査を請求できる。
台湾意匠関連手続きフローチャート