年金納付作業の流れ - 遠碩專利師事務所
特許関連手続及び公費等

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年金納付作業の流れ

2013年1月1日より発効されている台湾専利法(特許、実用新案、意匠を含む)によりますと、権利者の故意によらず年金の納付をしなくて失権とみなされた場合には、その権利を回復しようと請求することが可能になります。



  • 証書料及び第1年度の年金の不納による失権
    特許査定書送達日の翌日から3ヶ月以内に、証書料及び第1年度の年金を納付しなく、納付期限の経過後6ヶ月以内であれば、証書料及び第1年度年金の2倍額を追納することにより専利権の回復が認められる。

  • 第2年度以降の年金の不納による失権
    猶予期限を徒過すると専利権が消滅するとされますが、その場合に回復を請求できる救済手続が設けられています。すなわち、猶予期限の経過後1年以内であれば、3倍額の年金を追納することにより専利権の回復が認められます。

    特許に関する政府料金一覧表

    台湾知的財産局は、台湾専利法(特許、実用新案、意匠を含む)の施行(2013年1月1日より)に合わせるため、出願関連政府料金を一部改定しました。主に、(1)特許出願の再審査請求に関する料金、(2)実用新案登録出願の技術評価書請求に関する料金、(3)特許権、実用新案権及び意匠権に対する無効審判請求に関する料金などについて改定をします。詳細は、「特許に関する政府料金一覧表」の通りです。

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