台湾における商標出願制度の概要 - 遠碩專利師事務所
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台湾における商標出願制度の概要

商標の出願手続は、主に出願、方式審査、実体審査、公告の手順で進められる。商標権の存続期間は登録公告の日から10年、更新あり。


出願

  • 原則的に出願書類には、願書等の必要書類と証明書類の二種類がある。前者は出願のための願書、及び商標図柄、後者は例えば身分証明書や、委任状、優先権証明書等である。
  • これらの書類を提出しなければ、出願日を確保できず、次の段階へ進むことができない。
  • ホログラム商標(中国語「全像圖商標」)等の非伝統的タイプの商標も認められている。

    方式審査(中国語「程序審査」)
  • 各種の書類が、台湾知的財産局が規定する均一な書式通りであるか否か。
  • 各種出願書類・書式の記載が、商標法の規定に合致するか否か。
  • 提出すべき証明書類が整っているか否か、法的効力があるか否か。
  • 出願日の認定。
  • 出願人の資格が規定に合致するか否か。
  • 代理人が代理できる資格及び権限を持っているか否か。
  • 法律に従って料金を納付したか否か。
    等を審査する。

    実体審査
  • 識別性の有無。
  • 登録を受けることができない商標。
  • 自ら商標を変更し、又は付記を加え、他人が使用する同一又は類似の商品若しくは役務を指定する登録商標と同一又は近似となり、関連消費者に混同誤認を生じさせるおそれがあり、その登録を取消されたとき、原商標権者は取消日から3年以内に、元の登録商標と同一又は類似の商標を、同一又は類似の商品もしくは役務について登録・譲受・権利許諾を受けることができない。
    等の要件について審査する。

    公告
  • 許可査定を受けた商標につき、出願人は、査定書送達の翌日から二ヶ月以内に、登録料を納付すれば登録公告され、且つ商標登録証が交付される。
  • 登録公告の日から商標権を取得する。存続期間は10年である。
  • 商標権の存続期間は、更新を申請することができ、1回毎の更新期間は10年である。

    台湾商標出願の流れ






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