概要
商標法第104条第1項に従い、登録出願、更新登録、譲渡登記、異議申立、無効審判請求、取消審判請求及びその他の各手続きは、出願料、登録料、更新登録料、登記料、異議申立料、無効審判請求料、取消審判請求料等の各関連政府料金を納付しなければならない。
商標関連政府料金徴収標準
台湾特許出願
特許等明細書の翻訳文献翻訳
出願前・審査請求時に行う調査
意見書・手続補正書の作成
料金納付 - 設定登録
料金納付 - 年金納付
その他審判事件(無効・訂正)
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