他国の特許庁発行の意匠登録証明を優先権主張の証明書類として例外的に受理することについて
(2015年5月14日 台湾智慧財産局 公告・ニュースに基づく)
台湾経済部は、経智字代0404602540号令を以って、「発明特許における生物材料の寄託弁法」(以下、「寄託弁法の一部改正」と略称する)における第11条・第25条条文の改正を2015年6月4日に公布した。
(2015年5月14日 台湾智慧財産局 公告・ニュースに基づく)
台湾知的財産局は、「日台特許手続上の微生物の寄託の分野における相互協力における作業要点」(以下、「微生物寄託作業要点の草案」と略称する)の草案を2015年5月14日に公布した。
(2015年3月24日 台湾智慧財產局 公告基づく、発明特許出願に適用)
台湾智慧財産局により公告された「台湾発明特許出願案における実体審査遅延請求措置」によると、2015年4月1日からは、出願人により、発明特許出願案に対する実体審査への遅延請求を受理すると共に、実体審査の開始日を特定することができるになっている。遅延請求は、下図の通り、審査請求と同時又は一回目審査意見通知の発給の前に提出しなければならない、また、出願日からの3年の後に提出してはならない。
台湾特許実務では、従来、特許・実用新案・設計の出願人が優先権を主張する際、優先権証明書類の正本の送付と共に、そのカーバーページのコピー1部及びその中国語翻訳文2部も併せて同時に送付しなければならないが、世界諸国では、現在、各国の特許主務官庁が優先権証明書類を発行する際に、そのカーバーページの多くが英語版も添付されていることから、これからは特に優先権証明書類の最初のページのコピー及びその中国語翻訳を添付する必要はなく、智慧財産局が必要と認めた場合のみ、出願人に再度添付するよう通知することとなる。
ご不明点がありましたら、お気軽に弊所までお問い合わせください。
台湾特許出願
特許等明細書の翻訳文献翻訳
出願前・審査請求時に行う調査
意見書・手続補正書の作成
料金納付 - 設定登録
料金納付 - 年金納付
その他審判事件(無効・訂正)
遠 碩 專 利 師 事 務 所 | |
Lewis & Davis Patent Attorneys Office | 12 Fl. No. 290, Fuxing N. Rd. Taipei 10478, Taiwan |
TEL:+886-2-2517-5955 FAX:+886-2-2517-8517 | E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。 |