台湾経済部知的財産局ウェブサートで2013年12月16日付の法文規定関連ニュースによると、台湾のグリーン産業発展の促進のため、「特許の早期審査作業方案(AEP方案)」に、新しく「グリーン技術に関する発明」を早期審査の申請事由(事由4)とする旨を追加した。これにより、グリーン技術に関する発明特許出願(以下、「グリーン技術特願」とする)はAEP方案を適用することが可能になる。2014年1月1日からは、事由4を以て早期審査申請の受理を開始することになる。
専利法第125条第1項及び第2項の規定によると、願書、明細書及び図面が意匠出願の必須書類とされ、且つ全て完備した日に出願日を取得することができる。また、同法施行細則第50条で、出願の明細書に記載すべき事項として意匠の名称、物品の用途、意匠の説明が挙げられているが、物品の用途又は意匠の説明が意匠の名称または図面で明白に表現済みであれば記載しなくてもよいとされていることから、意匠の明細書には少なくとも「意匠の名称」が記載されなければならない。
2013年11月5日、台北にて、公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間で、「日台電子商取引取決め」、「日台特許等優先権書類電子的交換了解覚書」、「日台薬事規制協力取決め」、「日台鉄道交流了解覚書」、「日台航空機捜索救難協力取決め」についての署名が行われました。日本が台湾と特許等優先権書類電子的交換に協力する初の国家となります。
「日台優先権書類の電子的交換内容」は、日台双方の関係当局において、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定の知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPs協定)に基づく優先権主張を行うために必要な特許出願書類の謄本(優先権書類)を電子的に交換することです。
中保寶貝城社は2007年5月24日、「BabyBoss及び図」商標を、ティーパック、チョコレート飲料、アイスクリーム、キャンディ、プリンなどの商品区分第30類を指定して登録出願し、審査の結果2008年1月1日に登録番号第1295843号で登録された。
その後、ドイツのHugoBossが中保寶貝城社の「BabyBoss及び図」商標は自社の商標と類似するとして無効審判を請求し、智慧局は2012年11月15日、「BabyBoss及び図」商標はHugoBossの著名商標と類似するとして無効審決とし当該商標を取り消す処分を下した。これを不服とした中保寶貝城社は、訴願を経て行政訴訟を提起した。
2013年8月23日、9月11日付の知的財産局(特許庁に相当)ニュースによりますと、専利審査基準第1篇第2、17、18、22章の一部改訂が発効されています。
2013年6月11日の専利法第32条の改正公布に伴い、同19日の法改正座談会の結論を踏まえ、智慧局では専利審査基準第1篇第2章、第17章、第22章の改訂草案を作成した。また、専利審査基準第2篇第11章の2013年2月19日に改訂公布に伴い、専利基準第1篇第18章も改訂され、9月10日付けで発効となった。今回の改訂のポイントは下記のとおり。
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