最新動向 - 遠碩專利師事務所
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台英知的財産権協力備忘録について - 2013.10.02作成

(2013年9月18日付の経済部知的財産局ニュース要約に基づく)

 長年に渡る努力の結果、台湾と英国は2000年に調印された「台英優先権相互承認備忘録」に引き続き2013年9月13日、台北にて「駐英国台北代表処と英国貿易文化事務所間の知的財産権協力備忘録」に調印した。

 今回の備忘録調印は、駐英国台北代表処と智慧局の長年の努力によるもので、「海峡両岸経済協力枠組み取決め(ECFA)」と「海峡両岸知的財産権保護協力協議」を契機とし、4回に渡った「台英知的財産権テレビ会議」を通して、台湾と関連する国際協力の成果について説明し、並びに商標、意匠、特許などをテーマに専門のディスカッションや交流を行い、台湾知的財産権分野の発展とその実績についての英国側の理解を深めてきた。

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「TAIDA」商標の審決取消のお知らせ - 2013.09.30作成

 智慧財産法院判決による2013年8月1日の「102年度行商訴字第40號」判決書によりますと、「TAIDA」商標の審決取消訴訟で台大物流科技が台湾大学に敗訴した。
 台大物流科技は「TAIDA」商標を以て、書籍、パンフレット、広告、ビニール袋等の商品及び貨物配送、貨物追跡サービス等の役務を指定する上で、2008年11月3日に出願した後、商標番号第1375517号で2009年8月16日に登録された。

 

無効審判請求の審査実務に係わる処理原則及び案例について - 2013.08.16作成

(2013年8月9日公布された無効審判の審査実務に係わる案例の検討及び結論に基づく)

 現行の無効審判審査基準によりますと、特許改正法の施行以前(2013年1月1日以前)に提出した無効審判請求案(以下、「法改正前無効審判請求案」と略称する)について、特許請求の範囲にある請求項の全部に対して審査及び審決を行うべきであるのは原則です。しかし、様々の態様の「法改正前無効審判請求案」に対して、その原則が適用されるのか、又その適用にはどのような判断基準に従って行うべきであるのか、いずれも問題となります。

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台湾専利法追加改正の適用処理原則のお知らせ - 2013.07.10作成


(追加改正に係わる適用処理原則面談会記録に基づく)
 台湾専利法(特許法に相当)の追加改正は今年6月11日にて総統で公布されていますが、その追加改正前、後の出願に対しては全部又は一部のみに適用されるのかなどが不明です。例えば、二出願声明義務、実用新案権と発明特許権との接続権利関係説、実用新案権存続要件説などは、適用原則や判断基準などが如何なるのか明瞭ではありません。よって、それを施行されたら実務見解の混乱を招来しやすくなる恐れがあります。そのような適用原則の不明確による実務上混乱を回避するために、台湾知的財産局(特許庁に相当)は、先月19日にて知的財産業界の者を集めて追加改正の適用処理原則を巡る面談会を開催しました。その面談会の結論が台湾専利法追加改正に係わる適用処理原則面談会記録として、2013年6月28日に台湾知的財産局ウエブサイトで発表されました。

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PPH審査上補助的措置(TW-SUPA)の改正のお知らせ - 2013.06.22作成


台湾知的財産局(特許庁に相当)は、「TW-SUPA」PPH審査上補助的措置の改正が今年7月1日から施行することを今月(6月)18日にて公布しました。
当該TW-SUPA審査上補助的措置の調整方案によりますと、TW-SUPAの利用の申請者(台湾出願案の出願人)は、少なくとも2つの先行技術文献と共に特許付与すべき理由を提出する義務が今年7月1日から解除されます。又、TW-SUPAの利用の前提要件は、出願案における第1庁(OFF)は、外国特許庁でなく台湾知的財産局のみに限られます。その外国対応出願案は、必ず当該台湾出願を優先権基礎案として、日本特許庁または米国特許庁の外国特許庁(第2庁(OSF))に提出する発明特許出願でなければなりません。

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