(台湾経済部による2014年3月24 日公布施行)
水際保護に係る専利法の第97条の新設条文の実施に整えるため、「税関における専利権侵害物品差押実施規則」の制定を進めて、「税関による専利権侵害物品の差止め実施規則草案」が、各界とも共通認識を達成した。台湾経済部は2014 年3 月24 日付の知的財産局による経智字第10304601440 号にて「税関による専利権侵害物品の差止め実施規則(海関査扣侵害專利権物実施弁法)」を3月24日から正式に実施開始することを公布した。
(第五十三條、第六十五條、第八十條之二、第八十七條及第八十七條之一の條文への改正)
台湾経済部知的財産局ウェブサートでの法文規定関連ニュースによりますと、著作権法における一部改正は、2014年01月07日にて立法院で最終可決され、2014年01月22日付にて総統命令で公布された。今回の改正は主に第53條、第65條、第80條の2、第87條及第87條の1の規定、例えば、バリアフリー版の作成、合理的使用の範囲、複製物などの関連規定を中心にされ、改正の要点は次の通りです。以下に列挙し説明致します。
台湾経済部知的財産局ウェブサートで2014年1月16日付の法文規定関連ニュースによりますと、「一創作二出願」に係る改正専利審査基準が2014年1月1日より施行されました。
現行専利法は2013年1月1日に改正施行されているものの、専利法第32条などにつきまして更に2013年6月11日付に再改正公布されています。この改正に伴い、台湾経済部知的財産局(TIPOは専利審査基準第2篇第3章及び第5篇第1章を改訂し、2014年1月1日より施行開始することになります。以下、今回の改訂要点を列挙し説明致します。
台湾経済部知的財産局ウェブサートで2014年01月6日付の法文規定関連ニュースによると、専利法の第97条において水際保護に係るの新設条文を含む「専利法一部条文改正草案」が立法院で経済委員会の審議により2014年1月3日にて最終可決された。知的財産局では、専利法第97条の新設条文の実施に整えるため、「税関における専利権侵害物品差押実施規則」の制定を進めている。
台湾経済部知的財産局ウェブサートで2013年12月20日付の法文規定関連ニュースによると、台湾の「専利師法(弁理士法に相当)」は2007年7月11日の制定公布後、2009年に小規模な改正が行われたのみであったが、専利師の就業タイプ、受託できる業務範囲、職前訓練、専利代理人の管理、罰則など、実務面における重要な問題について完備すべく、改正草案が起草された。
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