(知的財産局より2014年6月16日付のニュースに基づく)
旧制度では、出願人はまず微生物を寄託機関に寄託し、当該機関は出願人が特許出願に添付して智慧局に出願できるよう、微生物の寄託を受理すると同時に「受託証」を発行し、その後、微生物の生存試験を完了させてから、「生存に関する証明書」を発行する制度を採用しており、国際的な実務方法に符合しておらず、生存確認できなかった時の特許権の取得問題にもつながっていた。これらを改善するため、2013年に改正された専利法の実施に伴い、特許の微生物寄託証明書である「受託証(寄託証明)」と「生存に関する証明書(生存確認証明)」が合併され、合併制度が実施されている。
(知的財産局より2014年5月19日付の公布書簡に基づく)
台湾知的財産局は、出願人の負担軽減のため、ヌクレオチド又はアミノ酸配列表を電子データで提供していれば、当該配列表部分を手数料超過分に算入しない減免措置が開始されていると2014年5月19日付にて公布された。当該減免措置の要点は以下の通りである。
一、 専利法施行細則第17条第6項には、「特許が一つ又は複数のヌクレオチド又はアミノ酸配列を含む場合は、明細書に専利主務官庁規定の書式に基づいて単独記載された配列表を掲載しなければならず、それに適合する電子データを添付してもよい。」と規定されている。
(司法院より2014年6月6日付の書簡に基づく)
台湾において、2007年3月28日付に公布され、2008年7月1日より施行されている「智慧財産案件審理法」に対し、営業秘密の保護を強化するための一部改正草案が、立法院の三読により通過(最終可決)され、司法院はそれを元にして当該「智慧財産案件審理法」の一部改正を2014年6月6日より施行されている。
今回の「智慧財産案件審理法」の改正草案にいて、改正ポイントは以下のとおり。
(2014年5月20日付の司法院新聞稿に基づく)
台湾において、2008年7月1日より施行されている「智慧財産法院組織法」及び「智慧財産案件審理法」に対し、営業秘密の保護を強化するための一部改正草案が、2014年5月20日にて立法院の三読により通過(最終可決)された。
今回の「智慧財産案件審理法」の改正草案にいて、改正ポイントは以下のとおり。「智慧財産法院組織法」
<智慧財産案件審理法>
(1)技術審査官職務の拡大(第4条第1項に第5号を追加)
第4条第1項
五、証拠保全手続又は強制執行手続時に協力する。
(智慧財産局による2014年5月1日付の公告情報に基づく)
日台特許審査ハイウェイ試行プログラム(Patent Prosecution Highway Pilot Program, PPH Pilot Program)は2012年5月より試行されております。試行から今年3月に亘っている期間には、当該試行プログラムを利用する件数が合計817件でしたので、日台特許審査ハイウェイは、日台双方の出願人が安定した特許権を迅速に取得するのに資するものであると考えられます。
日台特許審査ハイウェイ試行プログラムの利用効能をより向上させるため、交流協会と亜東関係協会との間で特許審査ハイウェイの導入について必要な関係当局の同意を得るために協力することが合意されました。
台湾特許出願
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出願前・審査請求時に行う調査
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